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事業案内

水質検査
水質検査とは ―――
工場や事業所から出る排水を、水質汚濁防止法に基づいて検査します。
工場や事業所から出る排水(以下、工場排水)を公共用水域(河川、公共水路、湖、海など)へ排出する場合、排水基準を満たした状態にしてからでなければ排出してはなりません。
国が定める一律排水基準には、健康項目としてカドミウムやシアンなど27項目、生活環境項目として水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)など15項目が設定されています。生活環境項目は、原則として日平均排水量が50㎥以上の特定事業場に適用されます。
東海地区の皆事業者様へ
東海地区の多くの地域は河川が伊勢湾という閉鎖性海域へ流れていくため、地域によって上乗せ排水基準(国が定める一律排水基準より厳しい基準)が設けられています。その他にも地域や事業所によって特別に地域と協定が結ばれていることがあります。
その他にも事業所によって個別の事情が異なる場合があるため、ご不明な点はお気軽に弊社までお問い合わせください。

測定結果の保存期間

測定結果は3年間保存する必要があり、保存していなかった場合は、罰則が科せられます。(水質汚濁防止法第14条、水質汚濁防止法施行規則第9条、水質汚濁防止法第33条)
ご不明な点がございましたら、まずはお問い合わせください。

水質検査の流れ