| 対応 可能
 | 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | 
        
          |  | 作業場の種類 | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 
        
          | 〇 | 1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 4 | 坑内の作業場で一定のもの | 安衛則592、612 603条
 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 
        
          | 気温・通気量 | 半月以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 
        
          | ― | 6 | 放射線業務を行う作業場 | 電離則54、55条 | 外部放射線による線量当量率空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 7 | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 
        
          | 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 
        
          | 石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 
        
          | 〇 | 9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸化欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 
        
          | 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前ごと | 
        
          | 〇 | 10 | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 |