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作業環境測定
作業環境測定とは―――
労働安全衛生法に基づく測定で、工場などで作業を行っている環境が、適切に管理されているかを把握するための測定です。測定により実態を評価することで、様々な改善につなげ、有害因子による労働者の健康障害を未然に防止することに役立てます。
作業環境測定を実施するべき作業場は、労働安全衛生法第65条第1項で大きく10項目に分類されます。
労働安全衛生法第65条
※表はスクロールできます
対応
可能
作業環境測定を行うべき作業場 測定
  作業場の種類 関連規則 測定の種類 測定回数
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回
4 坑内の作業場で一定のもの 安衛則592、612
603条
炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回
気温・通気量 半月以内ごとに1回
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回
6 放射線業務を行う作業場 電離則54、55条 外部放射線による線量当量率空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回
7 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 特化則36条の5 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸化欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごと
10 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
は、作業環境測定士でなければ測定できない項目です。

※弊社では【6】を除く項目の作業環境測定に対応いたします。

なお、【1】、【6】の一部【7】、【8】、【10】に関する測定は「作業環境測定基準」という決まりがあり、それに基づいて行わなければなりません。そのため、測定のご依頼をいただいた際には作業環境測定士が現場を拝見し、現場の状況を確認してからのお見積もり、測定となります。
粉じん作業、特定化学物質製造・取扱作業、鉛作業、有機溶剤製造・取扱作業で測定の対象となる物質、測定の頻度、管理濃度については、(公社)日本作業環境測定協会のwebサイト「作業環境測定の基礎知識」に詳しく記されています。こちらも合せてご覧ください。
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  • 有機溶剤測定の様子
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